大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)465号 判決

被控訴会社は、「訴外日東工機株式会社の裏書は、代表権のない者によつてなされたから、本件手形は裏書の連続を欠く。」と主張するのである。甲第一号証の一(本件手形)によると、受取人として、「日東工機株式会社」と記載され、第一の裏書人として「日東工機株式会社専務取締役田辺繁蔵」と記載されているが、仮に、被控訴会社のいうように田辺繁蔵が右訴外会社の専務取締役でなく、代表権がないとしても、(したがつてその裏書が無効であるとしても、)裏書の連続は、手形上の記載自体から形式的に判断すべきであつて、右記載は、代表者による裏書の形式に欠くるところなく、右訴外会社の裏書と認められるから、裏書の連続を欠くとの被控訴会社の主張は、理由がない。

(角村 菊池 吉田豊)

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